申請にあたっては「宿泊業の高付加価値経営ガイドラインに基づく登録制度」の登録が必要となります

当事業への申請にあたっては「宿泊業の高付加価値経営ガイドラインに基づく登録制度」の登録が必要となります。

「宿泊業の高付加価値経営ガイドライン」は経営力・収益力の向上を目指す全ての宿泊事業者を対象に、宿泊事業者が宿泊施設の高付加価値化に向けた経営を行っていく上での指針として、観光庁が具体的な取組事項やその目的、経営上のメリット等について分かりやすく示すために作成したガイドラインとなります。

当事業の申請にあたっては、事業計画申請時に本登録制度への登録申請を申請者が実施しており、当補助金交付時に登録されていることが必須となります。

登録方法に関しては観光庁が提供する「宿泊業の高付加価値経営ガイドラインに基づく登録制度」に関するこちらのホームページをご覧ください。

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