よくあるご質問

事業全体

宿泊施設の所有者と実質的な営業者が異なる場合、宿泊施設の所有者と実質的な営業者のどちらから申請すればよいか教えてください。

宿泊事業者でない者も、当該宿泊施設を所有又は運営する宿泊事業者と運営委託関係又は賃貸借関係等にある場合に限って、補助対象事業者となることが可能です。ただし、補助事業を実施する宿泊施設の所有者又は運営者のどちらかが旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けていることが必要です。この場合、原則として、補助事業の実施に要する経費を負担し、取得するシステム、設備及び備品を所有・管理する者が補助対象事業者となります。
またその場合、申請にあたって両者の関係を示す証跡(賃貸借契約書、運営委託契約書等)が必要となりますので、ご注意ください。
個別にご事情がある場合は事務局にお問い合わせください。